野々市市議会 2022-03-07 03月07日-02号
ただちに軍事行動をやめ、撤退させることを強く求める。 プーチン大統領は同日の演説で、今回の軍事行動はウクライナ東部地域の「要請」を受けたもので、国連憲章51条の「集団的自衛」だとしている。しかし、一方的に「独立」を認めた地域・集団との「集団的自衛」などありえず、国際法上まったく根拠がない暴論である。
ただちに軍事行動をやめ、撤退させることを強く求める。 プーチン大統領は同日の演説で、今回の軍事行動はウクライナ東部地域の「要請」を受けたもので、国連憲章51条の「集団的自衛」だとしている。しかし、一方的に「独立」を認めた地域・集団との「集団的自衛」などありえず、国際法上まったく根拠がない暴論である。
その点で、自公政権が進める安保法制は、アメリカなどと一緒に紛争地域への軍事行動に加担することを可能としています。日本の憲法第9条は「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」とあります。
そういうことから、私はテロに対してはそういう軍事行動でなくせるものじゃないなというふうに思っていますけれども、その点についての市長の考え方っていうのはどういうところにあるのか、ちょっとお聞かせ願えればありがたいと思います。 ○議長(早川彰一議員) 粟市長。
安倍政権は、必要最小限の行使に限定するなどと言っていますが、歴代内閣が憲法9条があるからできないとしてきた集団的自衛権の行使を一旦容認してしまえば時の政権の判断によって米軍との軍事行動の規模も際限なく広がることは明白です。
地震、津波などの自然災害のほか、ミサイル攻撃や軍事行動などの国民保護に係る有事に使用されるJアラートを防災メールに載せることは、情報伝達の拡充を図るのに有効だと思います。
世界的には軍事同盟が解体、機能停止状況が進んできている中で、日本共産党は紛争問題は軍事行動ではなく、外交的解決や対話と交渉が大切だと呼びかけております。 市長には、小松基地での日米共同訓練の中止を国に求めるべきと思うのですが、市長の御見解をお尋ねいたします。 以上であります。
かつての岸内閣でも、中曽根内閣でも否定されてきたものであり、アジア諸国との友好、平和を築くことを否定し、憲法の平和条項の否定と、アメリカとの軍事行動に自衛隊を参加させ日本を再び戦争する国へと変質させることにもつながり、世界平和への道にも背を向けるものであり、本意見書に反対の意思を表明し、討論といたします。 ○議長(西出振君) 以上をもって討論を終わります。
また、日本有事の際に、アメリカ軍と自衛隊の軍事行動を最優先するための国民総動員計画、つまり戦争への従事命令や国民の土地・建物の強制収用、物資の強制収用も行います。 しかも、有事法制は日本に直接攻撃が及んでいない事態でも発動されますし、政府は、アメリカ軍がイラクに対して行った先制攻撃戦争のような場合でも発動されるとの見解を示しています。
この国民保護計画は、いわゆる日本有事の際に、米軍と自衛隊の軍事行動を最優先するための国民総動員計画であります。したがって、国民保護計画は国民の自由と権利を侵害するものにならざるを得ません。戦争への従事命令や国民の土地建物の強制収用、物資の強制収用が国民の自由や権利の侵害につながることは明らかです。しかも有事法制は日本に直接攻撃が及んでいない時代でも発動されます。
有事法制に基づく国民保護法は、米軍と自衛隊の軍事行動を優先させ、特定の国に対する過大で非現実的な脅威認識を国民に定着をさせ、アメリカが起こす戦争に自衛隊だけでなく国民をも総動員するための体制づくりであり、容認することはできません。 次に、請願についてです。請願第30号国民健康保険の資格証明書及び短期被保険者証の発行中止を求める請願についてです。
万一の事態には、国や県と一体となって可能な限り町民を安全に避難誘導するなど、国民保護計画は町民保護を最優先するものであり、軍事行動を優先するために国民の権利を制限するものでは決してありません。 次に、武力攻撃を受けていない場合でも計画が発動され、町民が動員されることになるのではないかとのご質問でございます。
しかし、有事法制による国民保護計画は、災害救助における住民避難計画などとは根本的に違うもので、紛れもなくその違いは米軍と自衛隊の軍事行動を最優先するための国民動員計画であります。そのことは、政府の見解でもはっきりしております。
1977年、ジュネーブ諸条約の国際的武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書では、軍隊や武器がないこと、地域内の施設が軍事目的に使われないこと、軍事行動の支援が行われないことなどを条件に一定の地域を無防備地域として宣言することができ、紛争当事国はその無防備地域を攻撃することは、手段のいかんを問わず禁止されておるわけであります。
よって、政府におかれては、国連決議に基づかない、すべての軍事行動に反対することはもちろん、唯一の被爆国である日本が中立国として平和的解決に向け率先して世界世論に働きかけ、米国の武力攻撃回避のため全力を尽くすよう強く求めるものである。 以上でございます。 何とぞ御賛同賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。 ○議長(若林幸子君) 提案理由の説明は終わりました。
ブッシュ大統領は、米国を守るのにだれの許可も必要としないと、イラクへの軍事行動に向けて秒読みの段階に入っております。 小泉首相は、米英が武力行使に踏み切れば、これを支持する姿勢を崩しておらず、日本もこの戦争に巻き込まれる危険性が高まっています。世界各地で 1,000万人を超える市民が戦争に反対する中で米英軍が攻撃を開始すれば、多くのイラク国民の血が流れ、中東は一段と不安定になります。
アメリカのカーター元大統領も核査察継続の道が残されている限り、圧倒的な平和解決を望む国際世論に反しての軍事行動はアメリカの威信を低下させると警告いたしました。アメリカの武力攻撃に協力的なイギリスでも、アメリカの武力攻撃への支援を求める政府案が与党の労働党からも多数の反対者が出る中でかろうじて承認されました。
この法案は、自衛隊や米軍の軍事行動を何よりも優先して特権を与えるとともに、すべての国民に協力を義務づけ、地方自治体、電力、ガス会社など指定公共機関、医療、運輸、交通、土木、建築などの民間業者や従業員を初め多くの国民を罰則つきの強制力をもって協力させるものとなっています。まさに日本国憲法の平和主義、基本的人権、地方自治の原則に真っ向から反するものと言わなければなりません。
自衛隊や米軍の軍事行動を何よりも優先し、国民の土地や財産を取り上げ、戦争への協力を強制するものです。地方自治体も民間会社も一般市民も、戦争に強制的に協力させられます。そしてこれは憲法9条をじゅうりんし、言論、表現の自由や身体の自由など基本的人権を踏みにじるもので、絶対に許せません。 戦争を放棄した憲法9条を持つ日本が、戦争を準備することは間違っていると思います。
この法律は、米軍の軍事行動を日本が支援する戦争マニュアルとしての性格を強く持っており、これに実効性を持たせる周辺事態法は、地方自治体や民間企業まで戦争協力を求める、極めて危険な法律であります。 去る1994年の春、朝鮮半島で一触即発の危機的情勢に突入しましたが、その年の6月17日付の北陸中日新聞には、大見出しで「米軍は小松基地など調査、朝鮮半島有事を想定。
請願第6号 政府に新ガイドライン関連法に関する意見書の採択を求める請願 請願人 原水爆禁止石川県協議会 大森定嗣 日本政府はいま、アメリカが起こす軍事行動に自動的に参戦することのできる、新ガイドライン立法化(「周辺事態法」や「自衛隊法改正」など)を今国会で議決されました。